失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。
まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。
今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)
そこで質問です。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。
まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。
今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)
そこで質問です。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。
但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。
但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)
それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。
失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。
そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。
現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。
現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。
この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)
それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。
失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。
そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。
現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。
現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。
この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。
「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。
「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
旦那が先月17日に解雇され、年末に保険証などを郵送するようメールが来て、年明けの5日に速達で郵送しました。
まだ離職票などがもらえてないのですが、こんなに時間がかかるものですか?
失業保険の手続きを早くしたいし、保険証も早く欲しいので、困っています。
まだ離職票などがもらえてないのですが、こんなに時間がかかるものですか?
失業保険の手続きを早くしたいし、保険証も早く欲しいので、困っています。
離職票を発行するのは職安なので、会社が悪いとは限りません(会社経由で送付されるだけ)。
少なくない会社では、最終の賃金計算が終わってから手続きしてますね。
〉保険証も早く欲しいので
国保の手続きに必要なのは「健康保険資格喪失証明書」です(名前は違う場合もある)。
離職票は代用品として認められることがあるだけです。
※最近は、勤め先で健康保険・厚生年金保険に入っていなかった(もっと前に国保の加入届をださなければならなかった)のに、離職票を出してごまかす人がいるので、離職票では国保加入の日付確認の書類として認めない市町村も出てきているようです。
催促されるまで保険証を返さなかった方にも責任があります。
会社が脱退の届け出をする際には、保険証も一緒に出さないといけませんから。
少なくない会社では、最終の賃金計算が終わってから手続きしてますね。
〉保険証も早く欲しいので
国保の手続きに必要なのは「健康保険資格喪失証明書」です(名前は違う場合もある)。
離職票は代用品として認められることがあるだけです。
※最近は、勤め先で健康保険・厚生年金保険に入っていなかった(もっと前に国保の加入届をださなければならなかった)のに、離職票を出してごまかす人がいるので、離職票では国保加入の日付確認の書類として認めない市町村も出てきているようです。
催促されるまで保険証を返さなかった方にも責任があります。
会社が脱退の届け出をする際には、保険証も一緒に出さないといけませんから。
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