派遣の失業保険給付制限について
失業保険について質問します。
先月末に派遣会社より連絡があり、次回の更新をせず今月いっぱい(6月末)で退職することとなりました。
更新をしない理由は営業所の業績悪化による人員削減です。
派遣期間は昨年4月からで同時に雇用保険に加入しております。
安定したい考えており次は正社員での仕事をと考えております。
派遣会社からはお仕事の紹介をいただくのですが、
条件が合わず断った場合は失業保険の給付は制限ありとなるのでしょうか?
生活があるので3か月も待てないのが本音ですが・・・
もう1つ質問ですが、お仕事終了となり保険証を郵送するときに離職票の発行依頼も出すように
言われたのですがすぐではなく1か月くらい経ってからがいいのでしょうか?
わからないことだらけですみません。
回答していただけたら喜びます。
お願いいたします。
失業保険について質問します。
先月末に派遣会社より連絡があり、次回の更新をせず今月いっぱい(6月末)で退職することとなりました。
更新をしない理由は営業所の業績悪化による人員削減です。
派遣期間は昨年4月からで同時に雇用保険に加入しております。
安定したい考えており次は正社員での仕事をと考えております。
派遣会社からはお仕事の紹介をいただくのですが、
条件が合わず断った場合は失業保険の給付は制限ありとなるのでしょうか?
生活があるので3か月も待てないのが本音ですが・・・
もう1つ質問ですが、お仕事終了となり保険証を郵送するときに離職票の発行依頼も出すように
言われたのですがすぐではなく1か月くらい経ってからがいいのでしょうか?
わからないことだらけですみません。
回答していただけたら喜びます。
お願いいたします。
離職票は、退職時に担当部署により作成され、本人の署名または押印が必要となります。
できる限り作成時には立ち会ってください。
退職理由も「契約満了」になっているかなど確認する必要があります。
※↑離職票が「国民健康保険」「国民年金保険」の加入手続に必要というのは間違いです。
これらでも“代替え”が可能ということであり、「社会保険被保険者資格喪失証明書」が正しい証明書です。
できる限り作成時には立ち会ってください。
退職理由も「契約満了」になっているかなど確認する必要があります。
※↑離職票が「国民健康保険」「国民年金保険」の加入手続に必要というのは間違いです。
これらでも“代替え”が可能ということであり、「社会保険被保険者資格喪失証明書」が正しい証明書です。
派遣会社の怠慢。みなさんなら、どう思いますか?
4月初めに、事業撤退するから今月いっぱいで契約終了と突然告げられました。当然4月中は通常通り勤務でしたので、なかなか次の就業先を見つけることができず、決まらないまま退職となりました。
そういった場合、次の就業先を積極的に紹介してくれるのが筋だと私は考えますが、今現在話をもらったのも一件だけ。それも、すぐに違う方が先に面接してしまって決まってしまいました、との事。退職後は一切の連絡がなくなりました。私自身で今は再就職先を探していますが、やはり納得がいきません。どこか第三者に訴えかけたいとも考えています。
質問は2点です。
①これは会社側の怠慢ではないかと思うのですが、私の考えが間違っているのでしょうか?
もし私のような一個人、しかもさほど大きくない問題を聞き入れてくれるとしたら、どういうところに訴えかけをしたらいいのでしょう?
②こういう場合、失業保険はすぐに受給できないのでしょうか?
宜しくお願いします。
4月初めに、事業撤退するから今月いっぱいで契約終了と突然告げられました。当然4月中は通常通り勤務でしたので、なかなか次の就業先を見つけることができず、決まらないまま退職となりました。
そういった場合、次の就業先を積極的に紹介してくれるのが筋だと私は考えますが、今現在話をもらったのも一件だけ。それも、すぐに違う方が先に面接してしまって決まってしまいました、との事。退職後は一切の連絡がなくなりました。私自身で今は再就職先を探していますが、やはり納得がいきません。どこか第三者に訴えかけたいとも考えています。
質問は2点です。
①これは会社側の怠慢ではないかと思うのですが、私の考えが間違っているのでしょうか?
もし私のような一個人、しかもさほど大きくない問題を聞き入れてくれるとしたら、どういうところに訴えかけをしたらいいのでしょう?
②こういう場合、失業保険はすぐに受給できないのでしょうか?
宜しくお願いします。
派遣会社でも案件がなければ紹介も出来ないだろうと思われます。
派遣会社は、人材を投入すれば儲かる仕組みなのでタイミング的に悪かったのでしょう。
ちなみに、雇用保険を6ヶ月かけてあれば、あなたは撤退による退職なので会社都合になりますから、3ヶ月の待機無しで貰えるはずですよ。
派遣会社は、人材を投入すれば儲かる仕組みなのでタイミング的に悪かったのでしょう。
ちなみに、雇用保険を6ヶ月かけてあれば、あなたは撤退による退職なので会社都合になりますから、3ヶ月の待機無しで貰えるはずですよ。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
離職票が2通ある場合
1社目、H23年11月~H24年3月まで勤務。派遣社員。
契約期間満了につき退社。特定受給者扱い。
2社目、H24年4月~H25年1月まで勤務。正社員。
自己都合退社。
上記の場合、離職理由は、1社目、2社目どちらのものが
有効になるのでしょうか?
また、H22年4月~7月まで失業保険を受給したことがありますが、
今回、手続きした場合にも受給することができますか?
1社目、H23年11月~H24年3月まで勤務。派遣社員。
契約期間満了につき退社。特定受給者扱い。
2社目、H24年4月~H25年1月まで勤務。正社員。
自己都合退社。
上記の場合、離職理由は、1社目、2社目どちらのものが
有効になるのでしょうか?
また、H22年4月~7月まで失業保険を受給したことがありますが、
今回、手続きした場合にも受給することができますか?
受給は可能と考えられますが、自己都合退職による一般受給者です。
ここには詳しく日まで書かれていませんので、各月1日からの就職として。
23年11月1日から24年3月31日まで・・・5ヶ月ですので雇用保険受給資格がありません(6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要)
24年4月1日から25年1月31日まで10ヶ月・・・自己都合退職の場合は1年(12ヶ月)以上の被保険者期間が必要なのでこれだけでは受給資格がありませんが、先の5ヶ月の被保険者期間が合算されますので受給はできます。
但し、直近の離職票の離職理由になりますので自己都合による離職として、3ヶ月の給付制限が付きます。
ここには詳しく日まで書かれていませんので、各月1日からの就職として。
23年11月1日から24年3月31日まで・・・5ヶ月ですので雇用保険受給資格がありません(6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要)
24年4月1日から25年1月31日まで10ヶ月・・・自己都合退職の場合は1年(12ヶ月)以上の被保険者期間が必要なのでこれだけでは受給資格がありませんが、先の5ヶ月の被保険者期間が合算されますので受給はできます。
但し、直近の離職票の離職理由になりますので自己都合による離職として、3ヶ月の給付制限が付きます。
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