現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
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万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。

103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。

次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。

これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。

で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)

税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。

長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
失業保険でもらえる早期就職手当について。
求職中で早期就職手当をもらう予定なのですが、
退職後、すぐに主人の扶養に入ってます。
今後の仕事も扶養内で働く予定です。

失業保険を貰う際は扶養から外れないといけないことは理解できてるのですが
早期就職手当は非課税と聞きました。

非課税ということは所得として申告しなくてもいい?
ということですかね?

つまり、扶養から外れなくても、早期就職手当を貰えるんでしょうか?

もし扶養から外れないといけないのであれば、
早期就職手当をもらうのやめてそのまま新しく仕事を始めたいと思っています。

詳しい方教えていただければ幸いです。


※少し前に同じような質問をしたのですが、
思ったのと違う回答しかつかなかったため
(質問内容が悪かったんだと思います)再度質問させていただきます。
再就職手当をもらうには条件が色々あります。
まず、扶養に入れるようなアルバイトやパートの仕事では支給にはならないと思います。
安定したきちんとした職業に就くことが条件です。
支給のための大きな条件は①雇用保険加入であること(週20時間以上)②1年以上雇用が見込めることの2点です。
他にもたくさんありますが省略します。
なお雇用保険は収入ですが非課税です。
失業保険についてです。失業保険を130万超えた場合扶養に入れないとい知りました.
失業保険は非課税と聞きましたが扱いが違うとの事でしたが
年収は給付を受ける時期とかでちがいますか?
例えば7月から12月 翌年1月から6月まで受給を受けたとする場合130万未満、単純に2年でわりました
1月から12月まで受給を受けた場合130万を超える
同じ130万を受給を受けても年収が違ってくるのではないでしょうか?
それとも月額で判断されるのでしょうか
失業保険に対しては税制の扱いと社会保険の扶養の扱いが制度が違うので扱いや考え方が違うということです。
税制上は無課税ですが,社会保険の扱いでは収入と見なすというわけです。それも130万円ではなく日額が3千***円をこえれば,社会保険の扶養にはなれません。
3カ月間の支給でも40万円などになるような給付なら最初から扶養になれないというわけです。 年間130万円を12×30=360日で割り算した日額だと思います。
そもそも税金は年間の合計所得で判断しますが
社会保険の扶養は年間という概念はありません。その時々の状態での手入と将来に向けての見込みで判断です。
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