失業保険支給について質問します。
3月末に会社都合による派遣契約更新なしで退職し、4月21日に失業保険の手続きを行いました。初回認定日は5月21日です。
現在、3月末に退職した派遣会社から新しい仕事を紹介され、顔合わせを控えている段階です。派遣先企業との合意が得られれば、5月20日または5月25日が勤務スタート日となる予定です。
そこで下記質問です。
【質問1】
5月20日勤務スタートとなった場合、就職手当等の対象になるでしょうか?
派遣先企業が異なっていますが、離職時の事業主と今回の事業主が同一なので、要件満さない為にやはり非対象でしょうか?
【質問2】
5月25日勤務スタートの場合、初回認定日までの失業保険は支給されるのでしょうか?
勤務スタート日がファジーなため、就業決定してから、慌てないようにしたいので、ご教示くださると幸いです。
よろしくお願いします。
3月末に会社都合による派遣契約更新なしで退職し、4月21日に失業保険の手続きを行いました。初回認定日は5月21日です。
現在、3月末に退職した派遣会社から新しい仕事を紹介され、顔合わせを控えている段階です。派遣先企業との合意が得られれば、5月20日または5月25日が勤務スタート日となる予定です。
そこで下記質問です。
【質問1】
5月20日勤務スタートとなった場合、就職手当等の対象になるでしょうか?
派遣先企業が異なっていますが、離職時の事業主と今回の事業主が同一なので、要件満さない為にやはり非対象でしょうか?
【質問2】
5月25日勤務スタートの場合、初回認定日までの失業保険は支給されるのでしょうか?
勤務スタート日がファジーなため、就業決定してから、慌てないようにしたいので、ご教示くださると幸いです。
よろしくお願いします。
就職手当は非対象です。元の雇用主と同じですから。
失業給付の受給は初出勤する前日まで支給対象です。
「内定」=「受給資格無し」にはなりません。出勤する前日までは無職扱いです。
失業給付の受給は初出勤する前日まで支給対象です。
「内定」=「受給資格無し」にはなりません。出勤する前日までは無職扱いです。
労災・退職について
以前も労災について質問させて頂いた者です。
勤続4年、現在8月9月の2ヶ月間休養中です。医師の診断書は抗うつ症状2ヶ月間の加療休養を要する。
上司から、労災申請を勧められましたが、どうやら申請がおりるのはかなり厳しく何ヵ月も先になるようですが、本当でしょうか?
また、この様な症状になったのは上司のパワハラです。そのため、退職して職業訓練に通いたいと思ってハロワに電話で問い合わせたら、たとえ離職届があっても労災申請中では、失業保険は受け取れない=職業訓練に通えないと言われてしまいました。
私としては、退職し職業訓練へ通いたいので労災は申請せず、退職願を提出しようと思っています。
万が一、労災がおりるのに何ヵ月もかかったり、おりなかった場合、無収入で生活ができないと思ったからです。
この判断は間違っていますか?また、退職願を提出しても引き継ぎのため1ヶ月は出社するのが常識でしょうか?
以前も労災について質問させて頂いた者です。
勤続4年、現在8月9月の2ヶ月間休養中です。医師の診断書は抗うつ症状2ヶ月間の加療休養を要する。
上司から、労災申請を勧められましたが、どうやら申請がおりるのはかなり厳しく何ヵ月も先になるようですが、本当でしょうか?
また、この様な症状になったのは上司のパワハラです。そのため、退職して職業訓練に通いたいと思ってハロワに電話で問い合わせたら、たとえ離職届があっても労災申請中では、失業保険は受け取れない=職業訓練に通えないと言われてしまいました。
私としては、退職し職業訓練へ通いたいので労災は申請せず、退職願を提出しようと思っています。
万が一、労災がおりるのに何ヵ月もかかったり、おりなかった場合、無収入で生活ができないと思ったからです。
この判断は間違っていますか?また、退職願を提出しても引き継ぎのため1ヶ月は出社するのが常識でしょうか?
精神疾患についての労災請求は請求書を労働基準監督署に提出してから、最低でも半年はかかると思われます。
時間のかかる理由は、本人を含めた関係者からの聴き取り調査が主になり、調査完了後に精神医学の専門医の合議を経てから決定となるからです。
その間の生活保障については労働基準監督署では何もありません
退職前の引継ぎについては主治医と相談されることをお勧めします。
ここで相談しても答えはでませんよ。
なにはともあれ、お大事に。
時間のかかる理由は、本人を含めた関係者からの聴き取り調査が主になり、調査完了後に精神医学の専門医の合議を経てから決定となるからです。
その間の生活保障については労働基準監督署では何もありません
退職前の引継ぎについては主治医と相談されることをお勧めします。
ここで相談しても答えはでませんよ。
なにはともあれ、お大事に。
失業した時の為に、
失業保険に加入しようかと考えてるのですが、
どうすれば加入出来るのですか?
ちなみに自分の会社は日給月給で、
会社の方で社会保険に加入しておらず、
自分で国民健康保険だけ加入してる状態です
(年金も払えてない状態です)
失業保険に加入しようかと考えてるのですが、
どうすれば加入出来るのですか?
ちなみに自分の会社は日給月給で、
会社の方で社会保険に加入しておらず、
自分で国民健康保険だけ加入してる状態です
(年金も払えてない状態です)
「日雇」でなければ、個人では加入することが出来ません。
会社ののこと(法人or個人、業種、従業員の数等)及び、
自身の労働条件(1日の時間数、1週間の勤務日数、所定労働日数、有期契約or期間なし等)に
ついて、詳しく書いてください。
会社ののこと(法人or個人、業種、従業員の数等)及び、
自身の労働条件(1日の時間数、1週間の勤務日数、所定労働日数、有期契約or期間なし等)に
ついて、詳しく書いてください。
職業訓練校に通うには、失業保険などをもらえなくても応募資格があるのでしょうか?
例えば大卒後、就職せずずっとアルバイトをしてきた場合など。。
またそういう方で職業訓練校に通っている方は少ないのでしょうか?
例えば大卒後、就職せずずっとアルバイトをしてきた場合など。。
またそういう方で職業訓練校に通っている方は少ないのでしょうか?
2パターン程あって、失業保険を給付されている方しか応募できない講座と、
単に職業訓練を受けたい方の講座と。
あなたの場合も大丈夫ですが、
職安で申し込み後、試験と面接がありますのでだれでもOKとはいかないようです。
単に職業訓練を受けたい方の講座と。
あなたの場合も大丈夫ですが、
職安で申し込み後、試験と面接がありますのでだれでもOKとはいかないようです。
失業保険制限中(待機中)に時給ではない内職をするときに、週に20時間以上その仕事にかかった場合、就職となるのでしょうか?
週20時間以上働いた場合は就職とみなされる場合があります。
仕事の形態によって判断が分かれる場合がありますからハローワークに相談してみて下さい。
<補足修正>
lss090508さん 給付制限期間3ヶ月は申告はありませんよ。
質問者さん待機中とは待期期間7日間のことですか?それとも給付制限期間3ヶ月のこと?みなさん混同していますね。
待期期間7日間はバイト・パート・内職はできません。
給付制限期間3ヶ月は結構規制がゆるいので結構バイト、内職はできますよ。
ちなみに下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
仕事の形態によって判断が分かれる場合がありますからハローワークに相談してみて下さい。
<補足修正>
lss090508さん 給付制限期間3ヶ月は申告はありませんよ。
質問者さん待機中とは待期期間7日間のことですか?それとも給付制限期間3ヶ月のこと?みなさん混同していますね。
待期期間7日間はバイト・パート・内職はできません。
給付制限期間3ヶ月は結構規制がゆるいので結構バイト、内職はできますよ。
ちなみに下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
ハローワークに登録し過去に職業訓練を受けてから1年以上経過していれば失業給付金をもらってても受けれます。
訓練を受けるのなら給付金の支給が終了して受けるほうがいいと思います。給付が終了しても訓練に通ってる間はまた支給されますからね。ただ来年から、基金訓練が無くなるかもしれないということはよく聞きます。震災による財源確保の為だそうです。
訓練を受けるのなら給付金の支給が終了して受けるほうがいいと思います。給付が終了しても訓練に通ってる間はまた支給されますからね。ただ来年から、基金訓練が無くなるかもしれないということはよく聞きます。震災による財源確保の為だそうです。
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