お願いします、失業保険の給付について教えてください。
以前会社を平成19年8月に自己都合で退社(正社員、在籍期間1年8ヶ月です)をしました。
失業保険の給付の為、離職票などを持ってハローワークに手続きに行きました。
自己都合の退職でしたので、給付制限期間がありましたが、
その給付制限期間内に平成19年9月に再就職しました。

…しかし再就職先の会社の仕事に不満を持ち、今年の4月15日付けで自己都合で退職します(正社員、在籍期間約8ケ月です)
次の就職先が決まっていないので、退職日以降に離職票など会社から書類が届いたら
またハローワークに手続きに行こうと思いますが、今回も自己都合という事で給付制限などはあるのでしょうか?
あと給付日数も教えていただけると助かります。

おわかりになる方、ぜひご回答お願いします!
8月に会社を辞めた際手続きされたのであれば、その時安定所から貰った受給資格者証と今回辞める離職票を持ってすぐ安定所へ再求職の手続きに行ってください。

今回辞める会社の分では新たに失業保険の手続きはできないと思われます。
去年の10月に雇用保険法の改正があり、原則離職前2年以内に雇用保険を1年以上かけていることが必要となりました。(それ以前は雇用保険を6か月以上かけていれば手続きできたんですけどね。)

ただ、あなたの場合は去年手続きした時の受給資格があり、そちらで受給が可能だと思います。
1度給付制限に入っていたのであれば、新たに給付制限がかかることもありません。
なるべく早めに今の会社から離職票を貰って手続きに行ってください。
再求職(再離職)の手続きした日から受給対象になるはずです。
所定給付日数は、受給資格者証にも印字されていると思いますが、90日のはずです。
ただし、受給期間満了日までにもらい終わらなかったり、途中で就職が決まればその限りではありません。
(受給期間満了日も資格者証に書いてあります。離職日から1年後の日付が印字されていると思いますが。)
失業給付について受給資格あるのでしょうか?


失業給付についての受給資格がわからないので、質問させていただきます。
以下に私の履歴を記載しますので、よろしくお願いします。

四大卒24歳
・平成22年4月1日 正社員として入社 雇用保険加入
・平成23年7月29日 上の会社を自己都合で退社・8月中旬 ハローワークに失業保険申請 受給資格を取得 3ヶ月の給付制限あり
・8月25日 アルバイトを始める
このアルバイトは再就職に該当しますが、再就職手当は支給されません。
土日祝日休み、平日実働8時間です。平成24年3月末日までの契約です。
給与明細だけの確認ですが、雇用保険に加入していません。
9月上旬 ハローワークにて雇用保険説明会に出席。その後、第一回失業認定日に再就職なので給付はできないと言われました。
雇用保険加入のアルバイトという前提で話がありました。アルバイトの契約が切れたら、失業給付が受けられるとのことでした。
雇用保険を払っている間は給付を受けられないとの私の理解です。

ということは、現在のアルバイト先は雇用保険に加入していないので、失業給付を受けられるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたが、よくわかりませんでした。皆様の知恵を貸してください。よろしくお願いします。
受け取っている賃金が極端に少ない場合、一日1000円などですが、雇用保険を受給することができます。

就職でも、安定した雇用であって生活基盤が築ける勤め先でなければ、再就職手当は支給されません。

おおざっぱな話ですが、上の二つの間にあると思います。
このとき、再就職手当もなく、月々の雇用保険受給もありません。

アルバイトの間、受給期間の停止になっていると思います。こちらを確認しましょう。いつまでも停止ではいられないはずですが、アルバイトが終了すれば受給できるばあいがあります。
失業保険の新たな受給資格が得らるのか、教えてください。
2007年11月8日から2008年1月31日まで会社Aに就業。派遣先の都合により、3ヶ月ごとの更新の長期の雇用のはずでしたが、12月末にと1月31日で終了すると言われ、退職しました。

その前に、2007年4月19日から2008年7月31日まで会社Bに就業、これも派遣で働いていました。

さらにその前に、2007年4月まで会社Cで就業(派遣)を会社都合により辞めました。

7月31日で会社Bを辞めたときに、2007年8月から失業保険をもらっている状態でして、2007年11月7日に会社Aに就業したとき、給付日数を3日残して就職しました。

先日職安に行ったら、残りの3日は給付されると言われ、手続きをしましたが、
今回は会社都合で辞めたので6ヶ月以上の雇用保険期間があれば受給資格が得られると書いてあったので、
新たに受給資格があるのではないか?と思っています。
離職票は、「労働契約期間満了」に○がついており、さらに細かい項目の「事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」に○がついていて、離職区分は2Bとされています。
2007年4月19日から7月31日までの会社Bの期間と、11月8日から1月31日の会社Aの期間を足して、ぎりぎり6ヶ月を満たしているでしょうか?私は、今回失業保険をもらえる資格はあるでしょうか?

突然の失業で、生活のめども立たなく、困っています。
残りの3日分は支給されたとしても、今回の離職は失業保険を貰った後の就職で、また失業してしまって、本当に苦しいです。

残りの失業保険が最離職により復活しているので、ややこしくなってしまって、どうなっているのかよくわかりません。
復活した失業保険をもらいきった後に、今回の離職により新たな受給資格が得られるのかどうか、というのが不明です。
どなたか分かる方、教えてください。

また、離職票と一緒に、特定受給者の判断基準といったコピーが挟まっていました。今回の離職は、特定受給者に該当するのでしょうか?併せておしえていただけると助かりま
あり得ない日付が書いてあります。
確認の上、要点がわかりやすいよう整理して再質問をお願いします。

「2B」は、「特定受給資格者ではないが、給付制限がない」という種別のはずです。
定年退職と同じ区分です。
失業保険に詳しい方 教えてください!
前にハローワークで一日4時間以上(週20時間以上)働いた場合は失業保険給付対象から外れる、と
聞きましたが、もし4時間以内(週20時間未満)パートなどで働いた場合は、給付期間(私は3ヶ月間)の間
給付金はもらえるのでしょうか?
私の場合、このままだと

給付金4000円で5月から3ヶ月間 給付を受けられるのですが、

今日面接に行ったところが一日4時間程度しか募集していなく、それだけだと苦しいのでその他に失業保険が
もらえればいいかな、と思うのですが・・・

説明書見ても、具体的に書いてなくてわからないので教えてください。
(ハローワークに聞けばいいのですが、土日やってないのですぐに知りたくて)
確か、支給額-日給が支給されることになると思います。
失業保険給付中は、最大で給付額になったはず・・・。
(申告すれば・・・です。でも、申告しなくてばれたら不正支給とかでしっかり取り返されます)
雇用保険受給について

①雇用保険(失業保険証)に詳しい方ご存知の方
教えて下さい。

6月末自己都合扱いで
退職。
離職票が届きすぐに
ハローワークに行き

三ヶ月の待機期間中で

10月末日に
一回目の認定日に
なります。

基本手当日額 3.931
所定給付日数 90日

ですが一回目は数日分しか支給されないと
他質問等で拝見しました。
一ヶ月に約六割程度
支給されると思ってたので不安になり
質問させて頂きました。 支給額について
詳しい方教えて下さい。
②また失業中の為
毎月払わないといけない
支払いが9月 10月
できません。
任意整理をしており
5年の内4年支払い
残り一年の予定ですが
貯金もなく支払いが
できなくて
二ヶ月滞納すると
残り一括で返済となる
と聞きました。

市役所か社会保健事務所 などで失業中の為の
お金を低金利で貸付け制度があると聞いた事が
あるのですが
ご存知の方教えて
下さい。

今親が癌治療の為
家族に頼む訳にも
行かず 仕事も決まらず
不安な毎日です。

よろしくお願いします。
知恵を貸して下さい。
多分、支給に数は、数日ということはなく、認定日から次の認定日の間、28日分出ると思います。ハローワークに聞いてみたら如何?どちらの都道府県にお住まいか存じ上げませんが、東京都ですと、社会福祉協議会というところが、緊急時無利子の融資をしてくれます。早めに相談されることをお勧めします。多分どこの自治体にも社会福祉協議会はあるはずです。無利子である分やや審査に時間がかかります。とにかく急いで!
失業保険受給中にもし職業訓練校に入るとすると、きちんと申告しても、職業訓練のお休みの土日などにバイトする事も禁止ですか?
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
失業認定申告書にきっちり申告していればバイトをしても大丈夫です。
しかし1週間に20時間以上仕事をしてしまうと就職とみなされて学校に通えなくなる可能性があります。
平日は4時間以内、土日は8時間以内なら問題ないです。

基本的には、バイトして受け取った給料分は、受け取るはずの給付金からひかれてしまいます。従って1ヶ月の金額は変わりません。バイトをしてもいいと思いますが、金銭的なことでいえば余分に受け取ることはできないのであまりお勧めしません。
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